「専門学校」「スクール」の表記について | 専門学校ガイド

「専門学校」「スクール」表記に関して

専門学校、一般教育機関について

当サイトでは専門学校及び専修学校/一般教育機関を「専門分野」について学ぶことのできる学校として掲載しています。 当サイトでは、「一般教育機関」「専修学校」を「スクール」と表記しています。

「専門学校」について

「専門学校」は、法律(学校教育法)で決められた認可を得た"専修学校"の1つで、高校卒業レベルの学力を持った人を対象にした「専門課程」を置いている学校のことを言います。国立の学校は文部科学大臣が、公立は都道府県の教育委員会、私立は都道府県知事が認可をすることで「専門学校」と認められています。

「専修学校」と「専門学校」の違いについて

学校教育法では、"専修学校"(82条の2)を入学資格によって
1.専門課程:高校卒業程度の学力がある人に対する教育を行う【専門学校】
2.高等課程:中学校卒業程度の学力がある人に対する教育を行う【専修学校】
3.一般課程:特に入学資格を定めないで教育を行う【専修学校】
の3つに区分しています。

認可校について

認可校では、財団法人日本育英会の育英資金の適用が受けられ、通学定期の適用も受けられます。学校卒業後には「専門士」の学位が与えられ、就職や雇用の際には多くの企業が短大・高専卒と同等の扱いをしています。また大学の編入学の資格も得られます。

「専門士」について

“専門士”は「専門学校」の卒業生に与えられる学位で、大学で「学士」大学院で「博士」短大・高専で「準学士」が取得できるように「専門学校」でも平成7年3月から「専門士」という学位が与えられるようになりました。「専門士」取得のためには、文部科学大臣が認めた学科を卒業することと以下の3つの要件を満たすことが必要です。
1.就業年限が2年以上あること。
2.課程の修了に必要な総授業数が1,700時間以上あること。
3.試験等による成績の評価を行ない、課程の修了認定を行っていること。

一般教育機関について

上記のような国や行政機関からの認可による定義がされていない教育機関です。運営母体が株式会社や個人によるものがあります。卒業と同時に国家資格の受験資格が得られるような専修学校や各種認可校でなければできない教育もある一方、一般教育機関はそのカリキュラムなどに自由度が高い場合があります。認可校であるか一般教育機関であるかそれ自体は教育機関の優劣をきめるものではありません。